税務署は来ない

赤字だから、税務署は来ないあっちはもうあきらめてるだろうと
●養父が亡くなったときに、プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、『相続の放棄』をすれば良いです

前年の確定申告をやり直してます
お母様が老人扶養親族(年末時点で70歳以上)では無く、所得が給与所得のみの場合を想定してお話します

みなさん、私のようなにわかりやすく教えていただけないでしょうか?よろしくお願い致します
問い合わせ先は税務署でしたか20万ルールですが、認識の通りで間違いありません

売上は12月が5万円ほどで1月は20~30万円ほどになる見込みです
>それで質問なですが私は今回の確定申告を行う義務があるでしょうか