アルバイトで限度額である

平成20年8月に結婚して、所得オーバーしているではないかと問い合わせがあり市役所に問い合わせたところ、20年度給与所得約113万(給与収入約188万)21年度給与所得約167万(給与収入約264万)とオーバーしているがわかりました
私の知人も同じようながあり遡及して支払いしました

もし、養父が亡くなったとしてこのままだとしわ寄せはきますか?何年も貯まってた税金なんかが私達が払わなくてはならないですか?放棄ってできませんよね
●養父が亡くなったときに、プラスの財産よりマイナスの財産が多ければ、『相続の放棄』をすれば良いです

今までお勤めしたところでは、書類関係のひな型が出来ているがほとんどで作成するはありませんでした
今春の申告時にバイト?の係員がたくさんいました

どうぞよろしくお願いいたします
1:所得税の申告と納税は、住所地で申告納税します